平成31年4月1日より、働き方改革法案の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。
当社は毎年常勤者の有給の取得率を公表しております。
平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間の有給の取得率は75.1%でした。
昨年度は69%でした。
来年は有給の取得率80%が目標です。
有給の取得率は有給取得日数を有給付与日数で割る事で算出しております。
平成31年度は1年の内1回は、5日連続でお休みを取る事を義務付けます。
今後もスタッフに働きやすい職場を提供し、楽しく働いてもらえるように皆でもっと協力し合っていきます。
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