暑い日が続いております。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
さて、6月29日の参院本会議にて、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が可決、成立し、 平成30年7月6日に公布されました。
施行日は平成31年4月1日です。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の中には、身近なもので有給休暇の取得に関するものがあります。
具体的には有給が年10日以上付与される労働者について、有給休暇を年5日、取得することが義務化されます。
当社でも有給取得を推進してできるだけ働きやすい職場づくりを行っていますが、
法的に義務化されますので、会社はますますきちんとした有給休暇の取得についての監督義務が生じます。
ちなみにこの制度、違反すると罰則もあるようです。
さらに働きやすい世の中になるといいですね。
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